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国土交通省
「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
2024/08/06
毎年、国土交通省が資金需要の増大が予想される夏期(盆)と冬期(暮)の時期に発出している、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の通達がありました。
通達では、①原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保、②社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化、③適正な労務費、法定福利費及び安全衛生経費等の確保、④建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等、⑤下請負人への配慮等、⑥技能労働者への適切な賃金の支払、⑦インボイス制度開始後の免税事業者との適正な取引、⑧国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止、⑨建設工事の関係者への配慮、等が明記されています。
また、引き続く資材・原油の高騰を踏まえ、適正な元下間の契約を行うためには、受発注間の契約も適正に行う必要があることから、発注者へも、適正な工期の確保、請負代金の設定及び適切な代金の支払等、適正な契約の締結とその履行に協力をお願いするとともに、契約締結後においても受注者からの協議の申出に適切に応じ、対応することも求めています。
併せて、「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について」の通達も参考に送付致します。
【添付資料】
・1_【主要民間団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1
・2_【業界団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1
・3_【業界団体宛て】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について
・4_【概要】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1
通達では、①原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保、②社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化、③適正な労務費、法定福利費及び安全衛生経費等の確保、④建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等、⑤下請負人への配慮等、⑥技能労働者への適切な賃金の支払、⑦インボイス制度開始後の免税事業者との適正な取引、⑧国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止、⑨建設工事の関係者への配慮、等が明記されています。
また、引き続く資材・原油の高騰を踏まえ、適正な元下間の契約を行うためには、受発注間の契約も適正に行う必要があることから、発注者へも、適正な工期の確保、請負代金の設定及び適切な代金の支払等、適正な契約の締結とその履行に協力をお願いするとともに、契約締結後においても受注者からの協議の申出に適切に応じ、対応することも求めています。
併せて、「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について」の通達も参考に送付致します。
【添付資料】
・1_【主要民間団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1
・2_【業界団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1
・3_【業界団体宛て】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について
・4_【概要】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.8.1