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厚労省・国交省
「建設業の働き方改革等の実現に向けた取り組みの実施」について
「建設業の働き方改革等の実現に向けた取り組みの実施」について
2026/02/02
建設業においては、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革が進められてきましたが、全産業と比較すると依然として労働時間が長く、担い手不足や高齢化への対応が喫緊の課題となっています。
こうした課題に対応するべく、持続可能な建設業の実現と処遇改善を目的とした「改正建設業法(2024年法律第49号)」が、昨年(2025年)12月12日より完全施行されました。
このたび、国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、持続可能な建設業の実現に向け、適正な工期の確保や労働環境の改善、特設サイトの周知について周知依頼がありましたのでお知らせします。
各県連・組合におかれましては、内容(別添・協力依頼)をご確認の上、組合員への周知と魅力ある建設産業に向けた取り組みへの一層の協力をお願いします。
-記-
■適正な工期の確保や労働環境の改善(要約)
1.建設労働者の長時間労働の改善に向けた適正な工期設定について
・受注者の禁止事項追加:著しく短い工期での契約締結は、発注者だけでなく受注者(元請・下請)も禁止されました。
・見積時の考慮事項:猛暑、降雨・降雪、残業時間の上限規制を踏まえ、不稼働日を含めた適正な工期で見積・契約を行ってください。
・変更協議の新ルール:資材高騰や人手不足の際、工期変更の協議を行うことが契約書への記載義務となり、円滑な協議が可能になります。
2.建設労働者の処遇改善について
・不当な低価格契約の禁止:「労務費に関する基準」を著しく下回る見積りや、原価割れの契約締結が禁止されました。
・労務費の内訳明示:見積書には労務費を明示し、適切な賃金が技能労働者に行き渡るよう、適正価格での契約締結と価格転嫁の協議を徹底してください。
3.建設労働者の労働災害防止について
(1)労働安全衛生法の改正等
・保護対象の拡大:2025年5月より、一人親方等に対しても労働者と同様の安全措置(情報の明示や費用の配慮等)を講じることが義務化されます。
・注文者の配慮:無理な工期設定や急な注文変更は「安全を損なう条件」とみなされます。教育や検査に要する費用も適切に計上してください。
(2)熱中症の重篤化防止
・体制整備の義務化:2025年6月より、熱中症の早期発見のための巡視や報告体制、および緊急時の措置手順の作成・周知が事業者に義務付けられます(一人親方も対象)。
(3)工期に関する基準等
・安全確保の経費計上:安全衛生設備や熱中症対策に必要な期間と経費を適切に確保してください。「標準見積書」等を活用し、安全衛生経費の内訳を明示することが求められています。
■特設サイト
・はたらきかたススメ
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
・建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
※詳細は、別添・協力依頼文書をご確認ください。
こうした課題に対応するべく、持続可能な建設業の実現と処遇改善を目的とした「改正建設業法(2024年法律第49号)」が、昨年(2025年)12月12日より完全施行されました。
このたび、国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、持続可能な建設業の実現に向け、適正な工期の確保や労働環境の改善、特設サイトの周知について周知依頼がありましたのでお知らせします。
各県連・組合におかれましては、内容(別添・協力依頼)をご確認の上、組合員への周知と魅力ある建設産業に向けた取り組みへの一層の協力をお願いします。
-記-
■適正な工期の確保や労働環境の改善(要約)
1.建設労働者の長時間労働の改善に向けた適正な工期設定について
・受注者の禁止事項追加:著しく短い工期での契約締結は、発注者だけでなく受注者(元請・下請)も禁止されました。
・見積時の考慮事項:猛暑、降雨・降雪、残業時間の上限規制を踏まえ、不稼働日を含めた適正な工期で見積・契約を行ってください。
・変更協議の新ルール:資材高騰や人手不足の際、工期変更の協議を行うことが契約書への記載義務となり、円滑な協議が可能になります。
2.建設労働者の処遇改善について
・不当な低価格契約の禁止:「労務費に関する基準」を著しく下回る見積りや、原価割れの契約締結が禁止されました。
・労務費の内訳明示:見積書には労務費を明示し、適切な賃金が技能労働者に行き渡るよう、適正価格での契約締結と価格転嫁の協議を徹底してください。
3.建設労働者の労働災害防止について
(1)労働安全衛生法の改正等
・保護対象の拡大:2025年5月より、一人親方等に対しても労働者と同様の安全措置(情報の明示や費用の配慮等)を講じることが義務化されます。
・注文者の配慮:無理な工期設定や急な注文変更は「安全を損なう条件」とみなされます。教育や検査に要する費用も適切に計上してください。
(2)熱中症の重篤化防止
・体制整備の義務化:2025年6月より、熱中症の早期発見のための巡視や報告体制、および緊急時の措置手順の作成・周知が事業者に義務付けられます(一人親方も対象)。
(3)工期に関する基準等
・安全確保の経費計上:安全衛生設備や熱中症対策に必要な期間と経費を適切に確保してください。「標準見積書」等を活用し、安全衛生経費の内訳を明示することが求められています。
■特設サイト
・はたらきかたススメ
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
・建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
※詳細は、別添・協力依頼文書をご確認ください。