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国土交通省文書
「建設業法令遵守ガイドライン(第10版)」と「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)」の送付について
「建設業法令遵守ガイドライン(第10版)」と「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)」の送付について
2024/10/09
国土交通省より「建設業法令遵守ガイドライン」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を一部改定したとの連絡がありました。
主な改定点は、①公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたこと、②令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたこと、等です。
【添付資料】
・【通知文】建設業団体の長宛て_受発注者ガイドライン
・【主要民間団体宛】通知文_受発注者ガイドライン
・建設業法令遵守ガイドライン(第10版)
・建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第10版)
・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第6版)
主な改定点は、①公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたこと、②令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたこと、等です。
【添付資料】
・【通知文】建設業団体の長宛て_受発注者ガイドライン
・【主要民間団体宛】通知文_受発注者ガイドライン
・建設業法令遵守ガイドライン(第10版)
・建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第10版)
・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第6版)