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国土交通省文書
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について」の送付について
2025/01/12
建設業の厳しい就労条件を背景に、就業者数は減少を続けており、必要な担い手の確保等に向けた対策を強化することが急務であることを踏まえて、先般、第三次・担い手3法が成立し、建設業法等の一部改正が行われ、請負契約の締結に際する書面の記載事項の追加、工期及び請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等及び監理技術者等の専任義務の合理化等の事項については、改正法の公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされていました。
そのうえで、改正法によるこれらの改正内容の施行の日を令和6年12月13日とし、建設業法施行規則の改正及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則」の制定により以下の通り定められました。ご確認ください。



○請負契約の締結に際する書面の記載事項の追加(第19条第1項関係)
○工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等(第20条の2関係)
〇労働者の適切な処遇の確保に関する建設業者の責務(第25条の27第2項関係)
〇情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工の確保(第25条の28関係)
〇監理技術者等の専任義務の合理化(第26条第3項関係)
〇営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例(第26条の5関係)
〇国土交通大臣による調査等(第40条の4関係)
〇工期等に影響を及ぼす事象が発生した場合における各省各庁の長等の責務(第13条第2項関係)
〇施工体制台帳の写しの提出義務の合理化(第15条第2項関係)
〇情報通信技術を活用した公共工事の適正な施工の確保(第16条及び第17条第2項関係)
以上
【添付資料】
データ容量の都合上、下記URLからダウンロードください。
https://zenkensoren.box.com/s/r6gpxrnzua06kz24a9y12rtz8uvye7bg

・<建設業者団体あて>【通知】改正建設業法等の一部施行について
・別添01_建設業法等の改正の概要資料
・別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)
・別添03_建設業法施行規則等の一部を改正する省令(官報)
・別添04_公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(官報)
・別添05_公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知の参考様式
・別添06_建設業許可事務ガイドライン
・別添07_建設業法令遵守ガイドライン(第11版)
・別添08_発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)
・別添09_監理技術者制度運用マニュアル
・別添10_人員の配置を示す計画書(参考様式案)
・別添11_情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針